『負債処理について』
~弁護士に相談するとこんなメリットが~
☆私にもあるかも?と思った方は今すぐ☆
消費者金融の厳しい取立てが中止される
弁護士が消費者金融に弁護士介入通知を送ると、消費者金融からの本人に対する直接の取立てが中止されます。
借金の額が減る
弁護士は消費者金融に対して、取引の最初から現在までの全ての取引経過を明らかにするように求めることができます。そして、利息制限法に基づいて引き直し計算をします。
取引期間が長ければ長いほど借金の額が減りますので、なかには利息を払い過ぎて(過払い)返金される場合もあります。
任意整理が成立しやすくなる
本人が消費者金融と直接交渉して任意整理をすることはなかなか大変です。
しかし、弁護士が任意整理すると多くの場合は成立します。
自己破産や個人再生の手続きが簡単
弁護士に依頼した場合は、自己破産や個人再生の手続きを全て行ってくれますから、簡単です。
即日面接や少額管財が可能になる
東京地方裁判所には、自己破産を申し立てたその日に破産宣告が出る即日面接制度や、予納金が20万円で済む少額管財制度があります。
これらは弁護士が代理人にならないと利用できません。
任意整理のケース(裁判所への申立無し)
司法書士で訴訟代理権の認定を受けている場合は、すべての借金額が140万円以下の場合に限り債権者(消費者金融などの業者等)と交渉できますが、借金の総額が140万円以上の場合は、司法書士には債権者と交渉ができないため、結局は弁護士に依頼することとなり2度手間になりかねません。
自己破産、民事再生のケース(裁判所への申立有り)
司法書士には代理権がなく、司法書士ができる手続きは書類の作成のみとなりますので、結局は裁判所への申立手続きは、自分自身で行うことになり、結局、裁判所での複雑な対応が要求されます。
更に司法書士の場合は、裁判所によっては、申立から借金がなくなるまでの期間が弁護士よりも長くなることがありますので、ご注意ください。
書類の作成だけの場合は、司法書士でも問題ないとは思いますが、それ以外のことは弁護士に依頼をした方が、ご安心頂けると思われます。ぜひご参考にして下さい。
JCK国際法律事務所
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