<自己破産(債務免除)手続きについて>

自己破産

 

 「借金」の合計が350万円、月々の支払いが18万円(利息だけで

 月8万5千円)、借金を返しながら生活していくのが不可能なBさんが

 「破産・免責手続き」をした場合・・。

 

 

自己破産

 

    ※取引期間や返済状況により、減額率は変わります。

 

 

 <メリット>

  ・すべての借金の返済義務がなくなり、借金が0になる。

  ・自己破産を弁護士・司法書士に依頼した場合、法律上、

   すぐに返済の必要がなくなり、消費者金融からの取立ても

   中止されます。 

 

 <デメリット>

  ・ブラックリストに載り、5年~7年、借り入れやローンが組みにくくなり、

   カードが作れない。

  ・ 官報に掲載される。(但し、官報から他人に自己破産したことが

    発覚する可能性はほとんどない。)

  ・破産開始決定後から資格が制限される。(但し、免責確定

   (約3ヶ月間)まで)

   <例>弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・社会保険労務士

        行政書士・各士業、株式、有限会社の取締役、監査役、

        警備員、生命保険募集人、遺言執行人・建設業者、

        風俗営業者等

   ・免責確定後、7年間は再び自己破産しても免責の許可は

    受けられない。

 

 <費用>

破産・免責手続(着手金)

(例)
同時廃止手続きの場合
15万円(ケースによる)~

 

※別途裁判費用が必要。

 

 

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