<自己破産(債務免除)手続きについて>
「借金」の合計が350万円、月々の支払いが18万円(利息だけで
月8万5千円)、借金を返しながら生活していくのが不可能なBさんが
「破産・免責手続き」をした場合・・。
※取引期間や返済状況により、減額率は変わります。
<メリット>・すべての借金の返済義務がなくなり、借金が0になる。 ・自己破産を弁護士・司法書士に依頼した場合、法律上、 すぐに返済の必要がなくなり、消費者金融からの取立ても 中止されます。 |
<デメリット>・ブラックリストに載り、5年~7年、借り入れやローンが組みにくくなり、 カードが作れない。 ・ 官報に掲載される。(但し、官報から他人に自己破産したことが 発覚する可能性はほとんどない。) ・破産開始決定後から資格が制限される。(但し、免責確定 (約3ヶ月間)まで) <例>弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・社会保険労務士 行政書士・各士業、株式、有限会社の取締役、監査役、 警備員、生命保険募集人、遺言執行人・建設業者、 風俗営業者等 ・免責確定後、7年間は再び自己破産しても免責の許可は 受けられない。 |
<費用> |
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破産・免責手続(着手金) |
(例)
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※別途裁判費用が必要。 |
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